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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」

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■ 2011/12/27発行 第158号
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■ 第158回 離職票は、辞めてから10営業日以内・・・は大間違い

年末ですが、この時期は会社を辞める方が増える時期でもあります。
月末付けで会社を辞める、という方も多いでしょう。

会社を辞めると、10日以内に「離職票」という書類が会社から送られてきます。
これは、失業保険をもらう手続きをするために必要なものです。

逆にいうと、離職票がない状態では、いつまでたっても失業保険がもらえません。

しかし、この時期は年末年始の長期休暇に入ってしまうため、
「なかなか離職票が届かない」
という事態が発生しやすいのです。

こういう場合、「年末年始は、会社も休みだから仕方ないよな・・・」
と納得するのは間違いです。お人好しです。

というのは、離職票は会社を辞めてから「10営業日以内」ではなく、
「10日以内」に発行しなくてはならないと法律で決められているからです。

つまり、年末年始休暇が長いから、というのは何の理由にもなりません。

会社が休みの日でも1日は1日としてカウントして10日以内です。
営業日は関係ないのです。

つまり、
「営業日が少なくても、関係ありません。その分急ピッチで、退職から10日以内に離職票を出してください」
と言うのは全く正当な要求なのです。

離職票をせかすと、「年末年始休暇を挟むから・・・」
という言い訳をする会社は多いのですが、それは自分の法律違反を正当化しようとしているだけです。

■ 編集後記

私が以前勤めていた会社に、辞めた翌日に
「今から離職票を取りに行く」
と連絡してきた人がいました。

いくら何でもそれは早すぎです。

離職票はハローワークで手続きをしなくてはいけませんから、
退職翌日の発行はさすがに厳しいものがあります。

「あれ?年末年始はハローワークも開いていないのだから、10日以内というのは酷なのではないですか?」
と思われたあなた、正解です。

実は整合性はさっぱりとれていません。

しかし、年末年始休暇を理由にだらだらと離職票を出さない会社は多いですから、
(休暇前、休暇後は仕事も忙しいというのは確かに分かるのですが)
そういう場合は遠慮なく法律をたてに要求していきましょう。

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