年金受給資格

1.年金

この記事では、

年金について見ていきます。

 

日本に居住中の20歳以上60歳未満の人は、

原則国民年金に加入することになっています。

 

「居住中」という点からも分かるように、

海外に滞在している期間は年金に加入する義務はなく、

従って年金保険料もその期間は支払い義務は発生しません。

海外滞在と年金
海外に滞在中は、年金保険料を支払う義務がなくなります

国民年金の被保険者

(加入者と考えていていただいて結構です)は、

以下の3種類に分類されます。

 

1.第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職

2.第2号被保険者・・・厚生年金に加入している会社員および公務員

3.第3号被保険者・・・会社員および公務員(第2号被保険者)の配偶者など

 

なお、これらの3制度は

1グループにだけ属しているというわけではありません。

 

第2号被保険者は、

厚生年金に加入しているのと同時に、

国民年金にも加入しています。

 

つまり、ふたつの制度に同時加入していることになります。

 

2階建て制度と呼ばれますが、

保険料を支払う先がふたつ、

年金をもらう相手もふたつです。


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退職後の健康保険と年金

退職後の年金は国民年金のみ


 

もらえる年金の種類は、

下記の3種類に分かれます。

1.老齢年金

(一般的なイメージでは、年金といえばこれを指す)

 

2.障害者となったときの障害年金

3.年金の被保険者や受給権者が死亡した場合の、

家族に対する遺族年金

(被保険者や受給権者が生計を維持していた場合)

 

次に、退職後の年金手続きについて見てみましょう。

 

会社を辞めた時点で60歳未満だった場合、

まだ年金保険料を支払う期間が残っています。

定年退職年金
退職後の厳しい家計から、年金保険料を払わなければなりません

国民年金への加入手続きを行なう場合、

窓口は、住所地を管轄する市区町村役場の国民年金課になります。

 

配偶者がいる場合は、

その人も同時に国民年金に加入する必要があります。

 

国民年金制度には、

扶養という概念がないからです。

 

国民年金保険料の支払いは、1名単位になります。

 

退職時に60歳以上の場合、

国民年金への加入義務がありません。

 

しかし、この場合であっても

配偶者が60歳未満でしたら、

そちらの加入手続きは必要です。

 

退職後に収入が急減したなどの理由で、

国民年金保険料を支払えない場合もあります。

 

このようなときは、

国民保険料の免除申請を検討されるとよいでしょう。

2.年金の受給資格

 

年金受給には、

一定の条件を満たしていることが要求されます。

 

決められた年数、

年金保険料の支払い実績が必要なのです。

 

これを受給資格期間と呼びます。

年金加入期間
年金の受給資格期間は、きちんと確認しましょう

受給資格期間は、

国民年金や厚生年金に加入していた期間だけ

を指すわけではありません。

 

実際には年金保険料を支払っていない

「免除期間」や「合算対象期間」も、

受給資格期間を計算する場合には

カウントされます。

 

一般的にいう年金である

老齢基礎年金の受給には、

原則25年以上の受給資格期間が必要です。

「転職を繰り返して、

そのたびに保険料を支払っていない期間がある」

「自分がどの程度の期間、

支払ってきたか分からない」

このような方もおられると思います。

 

このような場合、

現在もしくは最後に入っていた年金が

国民年金であれば、

現住所を管轄する年金事務所、

厚生年金なら、

会社を管轄している年金事務所

に調査を依頼することが可能です。

 

窓口で申請するのですが、

年金手帳と印鑑が必要書類となります。

 

最後に、年金の受給時期について説明します。

 

老齢年金は、原則65歳から受給が始まります。

 

しかし現在は、

経過措置として60歳から64歳までの間で

特別支給の老齢厚生年金が

受給できるようになっています。

 

この特例は、

受給対象期間が25年以上ある人で

昭和16年4月1日以前

(女性の場合、昭和21年4月1日以前)

に生まれた人が対象となっています。

 

また、それ以降は、

受給年齢が段階的に引上げられていきます。

 

最終的には、

昭和36年4月2日以降

(女性なら昭和41年4月2日以降)

に生まれた人は、

65歳からの受給開始となります。