アルバイトをかけもちしたら、雇用保険には加入しなくていいのか? -失業保険をもらうまでのスケジュール27

1.アルバイトをかけもちしたら、雇用保険には加入しなくていいのか?

以前の記事で、

「週20時間、31日以上継続して働く見込み」

がある場合は雇用保険に再加入する扱いになり、

失業保険の支給が打ち切られるというお話しをしました。


詳しくは

失業保険をもらえる条件は?

をご確認ください。


 

上のような制限があるため、結論は

「継続して失業保険の支給を希望されるなら、

長時間の労働は避けるべし」

でした。

長時間アルバイト
長時間アルバイトは避けましょう

ここで少し妙なことを考える方がいます。

「アルバイトをかけもちして、

それぞれ週の労働時間を20時間未満におさえれば、

雇用保険に加入しなくていいのでは?」

 

「週20時間に届かないギリギリの時間で

2つのアルバイトを掛け持ちすれば、

フルタイムで働いた分とほぼ同じ給料がもらえて、

失業保険も継続してもらえるのでは?」

 

気持ちは分かりますが、これは認められていません。

 

職場が別であっても、

週の労働時間が合計で20時間以上の場合は

雇用保険への加入義務が発生します。

雇用保険加入義務
かけもちでも、労働時間が週20時間を超えたら雇用保険に加入します

では、どちらの職場で加入すればいいのか?

ですが、その日初めに行く会社です。

 

午前と午後で違うアルバイトを掛け持ちしている場合は、

午前に出る会社で雇用保険に加入するということですね。

 

しかし、こういった事情を考慮してくれる会社は多くはありません。

 

雇用保険で、会社が負担するお金はせいぜい給与の0.5%強ですが、

非常に強い抵抗を受けます。

 

会社からしてみれば、

「掛け持ちするのはそのアルバイトの勝手。

なぜ、その負担を会社がしなければならないのか」

という気持ちが強いのでしょう。

 

金額的には、大したものではないのですけどね。

 

結果、雇用保険に加入せずに続けている方は多いです。

 

ルール上は、

「かけもちであっても、

合計で週20時間以上の労働時間が見込めるなら

雇用保険に加入」

なのですが、実際は形骸化しているということです。

 

ただ、この状態で失業保険をもらえば

当然ですが不正受給になります。

 

不正受給であることすら意識せずに、

このような状態になっている人が多いことは事実ですが、

目をつけられたら摘発され

ても一切文句はいえません。

 

調べられたら隠しようがない不正受給をするのは、

とても利口なやり口とはいえません。

2.アルバイトをかけもちせずに、複数の収入を得るには?

1.で書いたように、

アルバイトのかけもちは

失業保険の不正受給になるリスクを秘めています。

 

しかし、

ひとつのアルバイトだけではどうしても

収入が足りない、という方も多いでしょう。

 

その場合は、アルバイトの他に

「労働と見なされない手段」

で収入を得るのが安全です。

ネットオークション
ネットオークションで現金収入を得る

代表的な方法は、

自分の持ち物をネットオークションで売却する

ことです。

 

なぜ「自分の持ち物」かというと、

自分の持ち物を売って、

現金収入を得ることは労働に該当しないからです。

 

つまり、自分で使っていた持ち物を売っている間は、

雇用保険へ加入するかどうかといった問題は出てきません。

 

余談ですが、

自分の持ち物をネットオークションで売って得たお金は、

税金を払う必要もありません。

 

しかし、

「売るものがなくなったから」

といって、物品を仕入れてきて

ネットオークションで売るのはダメです。

 

最初から売却目的で商品を仕入れるのは、

もはや「仕事」と見なされるからです。

 

これがどんな状態かというと、

「仕事をしているのに、

ハローワークに報告せずに

失業保険をもらっている」

ことになります。

 

つまり、紛れもない失業保険の不正受給です。

 

ここに引っかかると、面倒なことに巻き込まれますので、

売れるからといって商品を仕入れるのは、

少なくとも失業保険をもらっている間は

避けた方がよいでしょう。