パート・アルバイトに有給なし? 失業保険.comメルマガ

■ 第9回 パート・アルバイトに有給なし?

第4号で、

パート・アルバイトでも失業保険をもらえる

という話をしました。


参考記事:

正社員じゃなくても失業保険もらえるの?


では、有給休暇はどうでしょうか?

 

結論から言うと、

パート・アルバイトであっても有給休暇はもらえます。

明日が有給休暇なのでうかれている
明日が有給休暇なのでうかれています。

「アルバイトが有給休暇なんかある訳ないだろう」

と平気で言う会社が多いのですが、

大間違いです。

 

今までそれで通用してきたのは、

大間違いを権力で押し通してきたからです。

 

また、働く側のアルバイトにも、

「アルバイトの労働条件は、

正社員とは全く違う」

という思い込みがあります。

 

そこに、会社側が長い間

つけ込んで、

不利な条件で働くよう、

誘導し続けてきたのです。

 

過去形で書きましたが、

一昔前より少しマシになった、

程度です。

 

今でも、

労働基準法を無視した労働条件で

アルバイトを働かせている会社は

星の数ほど存在します。

 

そもそも、

正社員とアルバイトは

労働条件が全く違って当然、

というのも

根拠がない思い込みでしかありません。

 

なぜかというと、

労働基準法上、

勤務形態による区別は存在しないからです。

 

簡単にいうと、

法律上は、正社員でもアルバイトでも、

同じ権利を保障されます。

 

つまり、待遇に差があるのはあくまで

「社内のルールで作られた差」

でしかありません。

 

有給休暇や休憩時間など、

法律で「最低限保障された権利」

については、

正社員でもアルバイトでも、

同じように与えられます。

 

逆にいうと、

正社員だけに有給を認めている企業は、

労働基準法違反を犯している、

ということになります。

 

パート・アルバイトであっても、

有給休暇は堂々と取得して

構わないのです。

 

では、パート・アルバイトの人が

有給休暇をもらう条件は?

 

これは、正社員と同じように6ヶ月以上勤務すると

権利が発生します。

 

ですが、週3日しか働いていない人が

正社員と同じ日数の有給をもらうのは

それはそれでおかしな話です。

 

当然、こういった場合は

労働日数に応じた調整がかかります。

 

次回は

「具体的に、何年の勤務で何日の有給休暇がもらえるのか?」

を見ていきたいと思います。

 

(そのまま、下の記事にお進みください)

■ 第10回 パート・アルバイトに有給なし?その2

 

前回、パート・アルバイトであっても

有給休暇はもらえるというお話をしました。

 

週3日だけ働いている人は、

週5日働いている人よりも

もらえる有給は少なくなります。

 

具体的には、次のようになります。

週1日の勤務・・・勤務6ヵ月で、1日の有給

週2日の勤務・・・勤務6ヵ月で、3日の有給

週3日の勤務・・・勤務6ヵ月で、5日の有給

週4日の勤務・・・勤務6ヵ月で、7日の有給

 

その後、勤務1年を過ぎるごとに

有給がもらえます。

 

1年ごとにもらえる有給日数も

増えていきます。

 

これが勤務6年6ヶ月を過ぎると、

次のようになります。

週1日の勤務・・・勤務6年6ヵ月で、 3日の有給

週2日の勤務・・・勤務6年6ヵ月で、 7日の有給

週3日の勤務・・・勤務6年6ヵ月で、11日の有給

週4日の勤務・・・勤務6年6ヵ月で、15日の有給

有給休暇など、労務管理はしっかりと
有給休暇など、労務管理はしっかりと

有給は2年間ためることができます。

ですから、フルタイム勤務でなくても

最高30日は有給をためることができます。

 

さて、そんなに有給休暇を消化している

パート・アルバイトの人がいるでしょうか?

 

現実的には

とても少ないのではないかと思います。

 

正社員の人だって、

有給を完全消化している人なんかまれでしょう。

 

次回は、現実的な有給消化の方法

についてお話していきたいと思います。


次回記事:

有給消化のタイミング