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■ 第99回 絶対にアルバイトをしてはいけない期間

「失業保険を受給中は、

アルバイトをしてもいいのでしょうか?」

 

多くの方が疑問に思われることですし、

私もよく受ける質問です。

 

結論からいうと、全く問題ありません。

 

黙って働くと不正受給になる恐れがある

というだけで、

アルバイト自体は禁止されていません。

失業保険受給中にアルバイト
失業保険受給中にアルバイト

要は、

ハローワークにアルバイトをしたことを

正直に申告すればそれでいいのです。

 

これを、

 

「失業保険をもらいながら

アルバイトをする秘法!」

 

などといって

有料販売している人がいますが、

こんなことはハローワークの説明会で

教えてもらえます。

 

秘法でも何でもありません。

 

失業されたことがない方には、

分からないのかも知れませんね。

 

一方、

絶対にアルバイトをしてはいけない期間

というものが存在します。

 

それは、

「失業保険の受給手続きをしてから、

説明会までの7日間」です。

待機期間、といいます。

 

この期間中にアルバイトをしてしまうと、

失業保険の受給そのものが

できなくなります。

 

説明会までの7日間は、

「失業している状態」

であることを確認するために

設けられている期間です。

 

このため、

この7日間に働いてしまうと、

「失業状態にない」

と見なされて、

失業保険の受給が

できなくなってしまうのです。

 

このルールは、

働いた時点で適用されます。

 

報酬を得たかどうか?

は関係ありません。

 

つまり、

「知り合いに頼まれて

仕事をしたが、無給だった」

という場合であっても、

待機期間の制限に

引っかかることになります。

 

「お金を稼がなければいいんだろう?」

と考えている方が多いようですが、

そんなことはありません。

 

「仕事をすること」

そのものが、待機期間の制限

に引っかかることは忘れないでください。

 

実際は待機期間の制限にかかったとしても

「失業保険の受給資格を失う」

などということはありません。

 

しかし、

「7日間、待機期間で過ごす」

という条件を満たさなかったのですから、

待機期間はリセットされます。

 

つまり、仕事をしなくなって1日目から、

また待機期間のカウントが始まります。

 

そうやって、

「7日間連続で仕事をしていない状態」

を満たして、

初めて「待機期間」の条件を満たします。

 

つまり、失業保険を受給するためには、

その前に

「7日間連続で、仕事をしていない期間」

を過ごす必要があります。

 

この期間が、

「絶対にアルバイトをしてはいけない期間」

です。

 

この待機期間を繰り返すことには、

全く何の意味もありません。

 

待機期間は、あくせくせずにのんびり過ごしましょう。

待機期間の7日間は仕事しない
待機期間の7日間は仕事しない

関連記事:

待機期間にアルバイトをしてもいいのか?

待機期間・受給説明会・失業認定日


■ 編集後記

ちなみに、失業保険を受給中に

アルバイトをすると支給金額が減ることがあります。

 

ハローワークに提出する書類に、

「アルバイトで得た金額」

を書く欄があるのですが、

受給金額をいくら削るかの

判断材料にするために書かされるのです。

アルバイトを黙っていると失業保険の不正受給
アルバイトを黙っていると失業保険の不正受給

「せっかく働いたのに、

手元に残ったお金はいっしょだった」

 

ということもありますから、

事前にハローワークに

確認されておいた方がよいです。

 

「アルバイトのことなんて

ハローワークに相談できない」

と思われている方も非常に多いのですが、

本文にも書いたように、

アルバイト自体は何の問題もありません。

 

ただ、アルバイトしておきながら、

それを黙っているのがマズイのです。

 

失業保険をもらいながら、

仕事をして報酬を得る、というのは

完全に不正受給に該当するからです。