4~6月は働かない・退職時の年齢に気をつける

1.4~6月は働かない

失業保険の日額を増やすには、退職直前の6ヶ月の給与を増やすと良い。

このため、残業や休日出勤をせっせと行うという方法をご紹介しました。

さて、一般的にはこのようにしておけば手元に残る金額が増えます。

しかし、注意しなければならない期間が1年のうち3ヶ月だけ存在します。

それは、4月から6月の期間です。

こんなに頑張っても、後で損します。
こんなに頑張っても、後で損します。

なぜ、この期間が要注意なのでしょうか。

それは、「厚生年金や健康保険などの各種社会保険料は、この時期の給与を元に計算される」からです。

簡単にいうと、4月から6月に残業や休日出勤をガンガンやって給与が上がった場合は、連動して厚生年金保険料や健康保険料も跳ね上がってしまうのです。

「でも、会社を辞めたら国民年金や国民健康保険に鞍替えするのだから、関係ないのでは?」
そう思われた方は、かなり鋭いところを突いています。

おっしゃる通り、退職後は国民年金に鞍替えしますから、年金については影響がありません。

しかし、健康保険は違います。

退職後の健康保険には、国民健康保険の他に、任意継続という選択肢があるからです。

任意継続とは「今まで加入していた健康保険組合に継続して加入する」ことで、保険料は原則在職中の2倍となります。

国民健康保険はさほど所得が高くなくとも50万円、60万円などといったとんでもない金額に達することが多いので、任意継続は有力な選択肢になります。

4月から6月に仕事を頑張ると、この任意継続の保険料が上がってしまう可能性が出てきてしまうのです。

ということで、給与を増やす作戦を実行するのは可能な限り4月から6月は避けて行うことをお勧めいたします。

 

2.退職時の年齢に気をつける

退職時の年齢は、失業保険をどれだけもらえるかに大きく影響します。

会社都合退職の場合、退職時の年齢によって失業保険をもらえる日数が大きく変わってくるからです。

年齢とともに、背負う物も増えます
年齢とともに、背負う物も増えます

では、自己都合退職する場合は年齢は気にする必要はないのでしょうか?

条件限定ですが、これも影響してくる場合がありますので一応考慮に入れておいた方がよいです。

自己都合退職の場合でももらえる失業保険に影響してくるのが、「上限額」です。

以前説明した通り、失業保険の日額には上限額が決められています。
失業保険の額があまり高くなりすぎないように、一定額でふたを閉められているのです。

さて、この失業保険日額の上限は、年齢によって異なってきます。

例えば、29歳以下の場合は6,405円ですが、30歳から44歳の場合は7,115円になります。

ということは、退職時の年齢が29歳か30歳かによって、失業保険の日額に710円の差がつきます。※

※数字は、平成25年度(平成25年8月~平成26年7月)。

710円というと大した額ではないように思えますが、毎日この金額に差がつくのですから、決して小さい差ではありません。

90日の場合なら63,900円、120日の場合なら85,200円です。

この金額を、「そんなはした金いらないよ」と言える人はそう多くはないはずです。

このように、自己都合退職の場合であっても、年齢は失業保険の額に影響してきます。

適用される人の割合が少ないのは事実ですが、該当した人は損する道を選んでしまわないよう、退職のスケジュールをうまく調整したいところです。

3.まとめ

・健康保険料や厚生年金保険料は、4~6月の給与が基準になって決まる。

・退職後、健康保険を任意継続する予定なら、この時期の給与は低くおさえる

・4~6月の給与が高いと、任意継続の健康保険料が高額になってしまう

・会社都合退職の場合、退職時の年齢によって失業保険をもらえる日数が大きく変化する

・自己都合退職の場合、退職時の年齢によって失業保険の支給日数が変わることはない

・しかし、自己都合退職であっても失業保険の上限額(1日あたり)は年齢による制限を受けるので、全く関係ないと考えるのは正しくない。