退職後、オークションで収入を得たら不正受給になる?/増税の夏、増税の冬(12年6月28日) 失業保険.comメルマガ

■第162回 退職後、オークションで収入を得たら不正受給になる?

不正受給と聞くと

ビクっとしてしまいますが、

今回は生活保護ではなく、

失業保険の不正受給のお話です。

 

退職後、

失業保険をもらっている期間でも、
アルバイトなど、

収入を得ることは

禁止されてはいません。

 

この点は、収入を得た時点で

すぐに支給額を減らされてしまう

生活保護とは大きく異なる点です。

 

しかし、アルバイトをしたら

必ずハローワークに

申告しなければならず、

申告した額に応じて

失業保険がその日分は

もらえなかったり、

減らされたりします。

 

しかも、アルバイトを行った日は

たとえその仕事が

無収入だったとしても、

ハローワークに申告しなければ

ならないのです。

 

こういうマイナス面を嫌って、

バイトをしても

ハローワークに報告しない人は

かなりの数に上るようです。

 

もちろん、こうした行為は

失業保険の不正受給に当たります。

 

本当のところ、

発覚する確率はさほど

高いものとは言えません。

 

が、いざ見つかった時の代償は

尋常ではないので、

決して手を出してはいけない

話だと覚えておきましょう。

 

では、アルバイトではなく

オークションなど、

何かを転売してお金を得ても、

ハローワークに

申告しなければ

ならないのでしょうか?

 

これは、ケースバイケースです

自分で使っていた物品を、

「もう要らないから」

ということで

オークションで売っても、

申告不要です。

 

収入を得るというより、

生活用品の処分と

みなされるからです。

一方、初めから

転売をみこして

仕入れた物品を売る場合は

申告が必要になります。

■ 編集後記

「自分で使ったもの」

を売るだけなら、

不正受給にあたりません。

 

ということは、

本やCD,DVDを買って

読み終わったら転売、

見たり聴いたりした後に転売
しても不要品の処分ということで

問題はないことになります。

 

高く転売できる

商品が見つかるツールも

ありますので、

そうした商品で興味が

持てるものから買っていくのも

生活コストを抑えるのに役立ちます。

■第163回 増税の夏、増税の冬(12年6月28日)

この6月に、

給与の手取りが減った

ということで大騒ぎになりました。
なぜ手取りが減ったかというと、

扶養控除が廃止・あるいは縮小

されたからです。

 

そして、

この増税の流れは

まだまだ序の口なのです。
住民税や所得税の増税は

これから毎年続きます。

 

中でも大きいのが、

来年1月に予定されている

「退職金の優遇廃止」です。

 

退職金にかかる税金は

今まで優遇されていて、

控除額が非常に

大きなものになっていました。

 

来年の1月以降、

この優遇措置が廃止されます。

 

つまり、

「退職金からも税金

がっつり取りますよ」

と国が宣言したと

いうことになります。

 

今年の冬のボーナスを

もらってから退職する・・・

という予定を立てている方は

この点に注意された方が

よいと思います。

 

「引き継ぎが長引いた」

という理由で会社を辞めるのが

遅れたせいで、

退職金から税金を

ごっそり持って行かれたら

たまったものではありません。

■ 編集後記

来年からは、

さらに復興増税ということで

所得税額に2.1%が上乗せされます。

 

この税金は、

東日本大震災で被災した地域の

復興に当たるための、

復興税で、

あらゆる所得税に、

追加で2.1パーセントが

追加となるものです。

 

消費税でも分かるように、

日常的にかかって来る税金は

税率が1パーセント変わるだけでも、

かなりの負担感を生みます。

 

所得税というのは、

サラリーマンが給料から

毎月支払っている税金ですからね。

 

その影響は大きく、

範囲も広範囲に及ぶわけです。

 

この税金自体は、

必要なものだと思います。

 

あくまで

「東日本大震災からの

復興に使われる」

のであれば…

 

一時、怪しい報道が

出ていましたからね。

 

話を戻しますが、

このように目立たないところでの

増税はかなり進んで来ています。

 

自分で書いていて、

何かまだ大量に

見落としがあるのではないか?

とどんどん不安になって来ました。