失業保険に税金はかかるのか?

1.失業保険に税金はかかるのか?

勤めている間は、

給料から所得税や住民税、それに加えて

年金保険料や健康保険料が控除されます。

 

額面はけっこうあるのに、

手取りが少なくなってしまうのは

これらの控除が影響しています。

手取り
なんか少ない・・・

では、失業保険には

所得税や住民税といった税金はかかるのでしょうか?

 

答えは「無税」です。

 

失業保険の額面は、

そのまま銀行口座に振り込まれます。

無税
税金なしだ!と喜んでばかりはいられません。

といっても年金保険料や健康保険料は

別途、自分で支払わなければなりません。

 

一言でまとめてしまうと、

「失業保険に税金はかからないが、

年金や健康保険は別途払う」

ということになります。

 

失業保険は、

勤めていたころの5割~8割程度の金額

が支給されますが、
税金の負担がなくなりますので

実際に使える金額としてはそこまでの差はつきません。

 

ただ、会社員をしている間は

年金保険料や健康保険料は、

会社と折半で負担しています。

退職するとその会社負担分も

自分で支払う必要が出てきます。

 

「では、どちらが負担が大きいのか?」

ですが、これは人それぞれです。

 

ざっくり言ってしまうと、

給料が高かった人はこうした保険料の負担が減りますし、
給料が安かった人は増える傾向が強いです。

 

特に国民健康保険料は

異常とも思えるほど高額で、

月15万円しか失業保険をもらえないのに

毎月4~5万円の請求が普通に来たりします。

 

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2.Q&A

Q.会社を辞めました。

 

失業中は、主人の扶養に入ろうと考えていました。

 

ところが、夫の会社の健康保険組合では、

失業保険の受給中は扶養に入れない、

とのことです。

扶養に入れない
扶養に入れない

失業保険には税金がかかってこないのに、

社会保険の扶養に入れるかどうかの判断では

収入としてみなされるのには違和感を感じます。

 

思ったより社会保険の負担額が増えそうで、

かなり困惑しています。

 

何とか、扶養に入る方法はないものでしょうか?

 

A.「失業保険に税金がかからない」ことと、

「扶養に入れるかどうかの判定で

失業保険を収入とみなすこと」

は全くの別物です。

 

簡単にいうと、

失業保険は収入ではありますが、無税。

しかし、扶養に入れるかどうか?

つまり社会保険においては収入と見なすのです。

 

また、失業保険をもらうと、

必ず扶養から外れなければならない、

というわけではありません。

 

失業保険の1日あたりの金額を365日もらった、

と仮定して、年収が扶養に入れる範囲内なら、

【失業保険をもらうと同時に】

扶養に入ることも可能です。

 

しかし、同時に扶養に入れる

失業保険の日額はとても低く、

ほとんどの人は該当しません。

 

1日あたりの金額でいうと、3,600円弱ですね。

 

フルタイムで働かれていた場合、

失業保険は少なくても

これ以上の額になることが多いです。

 

このため、

「失業保険をもらいながら扶養に入れない」

というのは、多くの場合で正しいといえます。

 

極端に失業保険の日額が少ない場合のみ、

同時適用が認められるということです。

 

なお、「夫の健康保険組合では」

と書かれていますが、

どの健康保険組合かは影響しません。

 

今回述べたことも普遍的なルールですので、

加入している健康保険組合で

結論が変化することはありません。


失業保険と扶養の関係については、

別の項目

扶養に入ったら失業保険はもらえないのか

で詳しく解説しています。

追加の情報が必要な方は、上記をご覧ください。