失業保険は、手取りはいくらになりますか?

1.失業保険は、手取りはいくらになりますか?

(2016年9月12日更新)

「失業保険の手取りは、

いくらぐらいになるのでしょうか?」

 

「失業保険の手取り金額の

計算方法を教えてください」

 

たまに、このような質問をいただくことがあります。

 

こういった質問に対する回答はシンプルです。

 

失業保険は、総額=手取額だからです。

失業保険の金額
失業保険の金額=手取りです

つまり、失業保険からは、

税金も社会保険料も引かれません。

額面が、そのまま銀行口座に振り込まれます。

 

こういった質問をされる方は、

失業保険にも税金や社会保険料がかかるのでは?

と考えられているようです。

 

しかし、失業保険にはこうした

「給料から天引きされていた類いの控除」

は存在しません。

 

もちろん、税金や社会保険料は

別途請求されますので

払わなくていい、

という話ではありません。

税金は自分で払います
税金は自分で払います

失業保険を収入として請求される

税金や社会保険料は0円、

という意味です。

 

しかし、ひとつだけ、

失業保険が収入として扱われる分野があります。

 

それが

「扶養に入れるかどうか?」

の判断をする場合です。

 

ご存じだと思いますが、

扶養に入れるかどうかは、

収入が一定額以下である必要があります。

 

この収入の計算には、

失業保険が含まれます。

 

しかも、不思議なことに

1日あたりの失業保険額×365日(閏年366日)

で計算されます。

 

たとえもらえる日数が90日であってもです。

 

このため、

失業保険をもらっている期間は

扶養を外れざるを得ない人が

結構な割合で存在します。

 

具体的にいうと、

1日あたりの失業保険が3,600円程度を超えると

その期間は扶養の対象から外れなければなりません。

 

昔から、

「なんか変だなあ」

と思っているのですが、

あまり気づく方もおられないのか、

問題点として取り上げられることもなく続いています。

 

おかしいと思いますよね?


関連記事:

失業保険に税金はかかってくるのか?


 

2.2016年10月から出現「106万円の壁」

さて、2016年10月1日から、

「106万円以上の年収の方」

に社会保険への加入義務が

課されることになりました。

 

社会保険に加入するということは、

早い話が扶養に入れなくなる、ということです。

 

今までは130万円が境目でしたから、

扶養に入ることを最優先するなら、

年間24万円も仕事をセーブしなければならない、

という計算になります。

106万の壁 扶養から外される
106万の壁のせいで、扶養から外される

ただし、年収106万円以上だからといって、

即、社会保険に加入しなければならない、

という訳ではありません。

 

具体的にいうと、下記の条件の

「全てを満たして」

初めて社会保険への加入義務が発生します。

 

1.週20時間以上働いている

2.1年以上、勤務できる見込みである

3.従業員の数が501人以上の企業に勤めている

 

逆にいうと、これらの条件からひとつでも外れていれば、

年収106万円~年収130万円未満

の年収であっても、

扶養に入ったままでいられます。

 

例えば、年収が120万円の場合、

今までは扶養に入れますが、

2016年10月からは扶養から

外されるかも知れません。

 

しかし、勤めている企業の

従業員が300人であれば、

条件のひとつから外れることになり、

そのまま扶養範囲内で働き続ける

ことが認められます。

 

どうも、頭が混乱しそうなのですが、

簡単にまとめておくと、下記のようになります。

 

・年収106万円以上~130万円未満の人は、

扶養から外れる可能性が出てきた

 

・しかし、それには勤務期間や企業規模など、

他の条件もあるので必ず扶養から外れるわけではない

 

報道などを見ると、

「即、扶養から外れなければならない」

かのような印象を受けることもありますが、

それは誤解ですので注意しましょう。

 

そのまま扶養に入っていられるのに、

年収を106万円未満に調整しようとして

勤務時間を減らし、

結果として収入が減ってしまう・・・

というのはあまりにも馬鹿げています。


関連記事:

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失業保険をもらいながら扶養に入る条件