懲戒解雇は、失業保険がもらえない?

1.懲戒解雇は、失業保険がもらえない?

インターネットを見ていると、たまに

「懲戒解雇をされると

失業保険がもらえなくなるよ!」

と書いてあるブログを見かけまず。

ブロガー
ブロガーは、結構適当なことを書いている人が多いです

これは、大間違いです。

 

懲戒解雇であっても、失業保険はもらえます。

 

しかし、同じ解雇でも普通の解雇とは違い、

失業保険の支給日数が増えたり、

3ヶ月待たずに失業保険の支給が始まったり

といったことはありません。

 

失業保険は

自己都合退職した場合と同じ日数の支給ですし、

3ヶ月の受給制限期間もついてしまいます。

 

しかし、もらえるか?もらえないか?

という話なら、答えは「もらえる」です。

 

妙なもので、社員への脅し文句に

「営業成績が悪いなあ・・・

会社に損害を与え続けているんだから、

懲戒解雇になるぞ」

などと脅す上司がふんぞりかえっているような会社が

世間には数多く存在します。

 

その後に、

「懲戒解雇になったら、失業保険も出ないし、

お前なんか野たれ死ぬしかないだろう」

などと続くわけです。

 

もちろん、こういった脅しは全部ウソで、

何ら根拠のないものです。

懲戒解雇は困るだろう
懲戒解雇は困るだろう、とドヤ顔のブラック上司。

個人的には

「そんな犯罪者気質丸出しの人に

権力を持たせていたら、

逆に会社の方が吹っ飛びますよ」

と社長に忠言したい気分です。

 

普通の解雇ですら、

非常に厳しい条件を満たさないと

不当解雇になってしまうのです。

 

軽々しく懲戒解雇で処理すると、

辞めた社員から反撃を受けた場合、

会社にはほぼ勝ち目がありません。

 

下手をすると新聞沙汰になって

全国的に恥をさらすことになります。

 

話が飛びましたが、

懲戒解雇を理由として

失業保険が1円も出ないことは制度上あり得ない、

というのが結論です。

 

この程度のことでも、

知っているのと知っていないのでは、

大違いなのです。


懲戒解雇について詳しく知りたい方は、

下記の記事も併せてご覧ください。

簡単に懲戒解雇などと口走ってはいけない

懲戒解雇でも、退職金とボーナスはもらえるのか?


 

 

2.Q&A

Q.懲戒解雇されることになってしまいました。

理由は、会社の業務命令を拒絶して、

上司に刃向かったからです。

 

私としては

「自分の意見を述べただけ」

と思っていますが、

会社の上層部は

それを「上司に暴言を吐いた」

と見なしています。

 

もう、このような会社には未練はありません。

ですので、解雇でも何でも構いませんが、

ひとつ気になるのは失業保険のことです。

 

私は今の会社に勤務して8ヶ月になります。

 

失業保険をもらうためには、

会社都合退職の場合で6ヶ月、

自己都合退職の場合で12ヶ月

の勤務期間が必要だと聞きました。

 

今回のケースだと、解雇ですので、

失業保険はもらえるという理解で

よろしいのでしょうか?

 

解雇と懲戒解雇は

取り扱いが違うとのことですが、

それはもらえる期間などに

限ったことなのでしょうか?

上司に暴言
上司に暴言・・・?

A.残念なことをお伝えしなければならないのですが、

今回のケースでは失業保険をもらうことができません。

 

3ヶ月待てば支給されるようになる、

という意味ではなく、

失業保険の受給資格を得ていないためです。

 

書かれていますように、

解雇の場合は半年の勤務期間

(=雇用保険の加入期間)

で失業保険をもらう資格を得ます。

 

しかし、これはあくまで通常解雇の場合です。

懲戒解雇の場合は、

自己都合退職の場合と同じく

12ヶ月の勤務期間が必要になるのです。

 

よって、このまま解雇されると、

失業保険をもらうことはできません。

 

解決策ですが、

会社にかけあって普通解雇で処理してもらう、

という方法があります。

 

上司と言い合いをしたことが、

懲戒解雇というのは

処分としては重すぎる可能性が高いです。

 

そもそも、懲戒解雇というのは

会社のお金を横領したり、

機密情報を競合他社に横流ししたり

といった、

よほどのことがない限り

正当性が認められるものではありません。

 

今回のケースも、

仮に上司に向かって言葉を荒げたとしても、

懲戒解雇は不当ではないかと思われます。

 

この点を指摘して、

普通解雇に変更してもらうのが無難でしょう。