扶養家族は失業保険がもらえない?

1.扶養家族は失業保険がもらえない?

会社を辞めた後、

健康保険料の節約や控除のために扶養に入る方がいます。

 

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

 

答えは、「失業保険の1日あたりの金額による」です。

 

失業保険でもらうお金も、

「扶養に入るかどうか?」

を判定する収入として計算されるからです。

 

つまり、扶養の範囲内の失業保険なら

そのまま扶養に入ったままでいられます。

 

一方、失業保険の金額が扶養の範囲よりも多い場合は、

扶養から外れなければなりません。

 

あるいは、失業保険の受給をあきらめなければなりません。

 

「失業保険は1日5,000円。

90日しかもらないから、45万円。

これなら、扶養のままでいられますよね?」

 

残念ながら、この場合は

扶養から外れなければなりません。

 

なぜかというと、

失業保険の日額×365日

で収入を計算するからです。

1年も失業保険もらえないのに・・・
1年も失業保険もらえないのに・・・

失業保険は1年ももらえないのに理屈が通らない、

と考える方は多いと思いますが、

このような計算になってしまいます。

 

結果として、扶養に入ったまま

失業保険を受給できるラインは、

「失業保険の日額が3,600円弱」

になります。

 

フルタイムで仕事をされていた場合、

このラインは超えることが多いです。

 

つまり、失業保険をもらいながら

同時に扶養に入れる方というのは

非常に限られていると考えた方がよいです。

 

一方、自己都合退職で

3ヶ月の受給制限期間がついている場合。

 

この期間については、扶養に入っていても構いません。

 

受給制限期間は失業保険がもらえないのですから、

収入もない扱いになるからです。

 

受給制限期間まで扶養から外れると、

無用な出費が増えますので要注意です。


関連記事:

失業保険をもらいながら扶養に入る条件

扶養に入ったら失業保険はもらえないのか

国民健康保険と扶養


 

2.扶養と失業保険。具体的にどうするのさ?

1.では、扶養と失業保険の関係について、

同時受給がほぼできないことと、

その理由について書きました。

 

しかし、多くの人は、こうした

「法律がどうのこうの」

という話には興味がないと思います。

 

ということで、ここでは

「具体的に、どうするのか」

について見てきましょう。

 

(1)失業保険がもらえない期間

3ヶ月の受給制限期間は、

遠慮なく扶養に入って、

その恩恵を受けていただいて構いません。

 

これは、失業保険でもらえる予定の金額には

関係ありません。

 

いくら受給する予定であろうと、一律です。

扶養に入れる
失業保険が出ない期間は、扶養に入れる

(2)失業保険を受給している期間

 

ⅰ 失業保険の日額×365=130万円以上の場合

 

失業保険をもらいながら、

扶養に入ることはできない。

 

よって、失業保険受給中は、

扶養から外れなければならない

 

ⅱ 失業保険の日額×365=130万円未満の場合

 

失業保険をもらっていても、

年間所得が扶養の範囲に収まるため、

受給中も扶養に入ることが可能

 

 

(3)失業保険の受給日数が過ぎた後

 

失業保険をもらい終えた後は、

当然ですが扶養に入ることができます。

 

当たり前のように思えるかも知れませんが、

実はここで落とし穴があります。

 

失業保険をもらい終わった後、

再び扶養に入る手続きをしない人が多いのです。

 

ぽっかりと、

意識から抜け落ちてしまうみたいですね。

扶養に入り直すの、忘れてた
扶養に入り直すの、忘れてた

しかし、改めて扶養に入る手続きをしないと、

国民年金保険料や国民健康保険料の

請求が届いてしまいます。

 

届いてから

「いや、実は扶養に入ろうと思っていたんです」

と主張しても、

すでに発生した支払いは免除されません。

 

その後の支払いは

扶養に入ったことで減免されても、

扶養に入る前に発生した支払いは

減らないのが通常です。

 

このようなことで、

つまらない出費を増やすのはバカバカしいです。

 

忘れがちですが、

忘れると無駄な出費が発生してしまうことになります。