日雇い派遣原則禁止、10月から改正法スタート 労働者保護目的だが、実際には改悪の懸念あり-失業保険ニュース

日雇い派遣原則禁止、10月から改正法スタート 労働者保護目的だが、実際には改悪の懸念あり

労働法関係は毎年、

結構な規模で改正が行われています。

 

今年は10月1日施行か改正法が施行されますが、

今回の大きな改正点のひとつとして、

「日雇い派遣労働の原則禁止」

があげられます。

日雇い禁止
日雇い禁止

日雇い派遣とは、

30日以下の契約期間で働くことですね。

 

この法改正の目的は

「労働者の保護」なのですが、

内容を細かく見ていくと、

逆の結果を生んでしまう恐れ

を感じずにはいられません。

 

日雇い派遣労働は

「原則禁止」というだけで、

実際にはいくつかの例外が認められています。

 

・世帯収入500万円以上の主婦が働く場合

・60歳以上

・学生アルバイト

これらの条件に該当する場合は、

日雇い派遣で働くことが認められているのです。

 

しかし、日雇い派遣で働いてきた方への

アンケート結果では、

逆に世帯収入500万円以下の家庭にこそ、

日雇い派遣で働く必要性が高いという

結果が出ています。

お金が足りないから働く
お金が足りないからこそ、日雇いで働く必要性が高い

考えて見れば当たり前の話で、

家計に余裕がないほど、

働く必要性は高くなるのは当然です。

 

労働者保護を掲げた法改正なのですが、

日雇い派遣が必要な人から仕事を奪い去るという

まったく逆の効果が出てしまわないでしょうか?

 

こういった点は予想が外れた方が嬉しいのですが。


関連記事:

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同じ日雇い、変わりはない?


 

 

以下、moneyzineからの引用記事です。

■日雇い派遣原則禁止、10月から改正法スタート

労働者保護目的だが、実際には改悪の懸念あり

短期や日雇い派遣が禁止される

改正労働者派遣法の、

例外規定がまとまった。

 

一方で、日雇い派遣で働く必要のある人々の生活へ

悪影響があるのではないかと心配する声も聞かれる。

 

厚生労働相の諮問機関である

労働政策審議会の部会は6月27日、

「契約期間が30日以下の日雇い派遣を原則禁止する」

改正労働者派遣法の施行規則を

定めた政令案について、

妥当との答申を行った。

 

改正法は10月1日から施行される。

政令案には、世帯収入が500万円以上の家庭の主婦たちが

家計の足しに働く場合や、

60歳以上の労働者、

昼間の学校に通う学生アルバイトなどは、

30日以下でも日雇い派遣

での就労を例外的に認めるとの内容が盛り込まれた。

 

日雇い派遣を利用している

主婦層や人材派遣業者からは、

例外が認められることを評価する一方、

日雇い派遣禁止によって

生活に影響が出る人が出てくるのではないかと、

危惧する声も聞かれている。

 

人材サービスのビー・スタイルが

6月26日に発表したアンケート結果

(調査対象者は既婚女性347名・独身女性82名・男性15名の444名)

によると、日雇い派遣で働いたか、

または働こうと思った人の世帯収入を聞いたところ、

46%が500万以下であることが判明した。

 

世帯収入が501万円以上700万円以下の割合は26%、

701万円以上900万円以下と、

901万円以上の割合はともに14%だった。

 

また、短期や単発派遣で働いたことがある人と、

働こうと思った人を対象にその理由を聞くと

「長期の仕事が決まらないので短期でつないでいる」

「すぐ仕事に就けるから」

との回答が寄せられた。

 

そこで、世帯所得別にそれらの割合を整理すると、

「長期の仕事が決まらないので短期でつないでいる」

と答えた人の割合は、

世帯所得100万円未満で45%、

101万円以上300万円以下で38%、

301万円以上500万円以下で37%

に達する一方、

世帯所得が501万円以上では21%だった。

 

同様に、「すぐ仕事に就けるから」

と答えた人の割合をみても、

世帯所得100万円未満で65%、

101万円以上300万円以下で51%、

301万円以上500万円以下で45%

に達する一方、

世帯所得が501万円以上では32%だった。

 

調査結果では、

世帯所得の低い人ほど

当面の生活費確保の手段として、

短期の派遣や日雇い派遣を

利用している実態が明らかになっている。

 

もともとは

労働者の保護を目的とした改正法のはずが、

実際にはそれを必要としている人たちの生活に、

悪影響を及ぼす可能性がでてきそうだ。