3ヶ月の受給制限期間中、気をつけるべきことは? 失業保険をもらうまでのスケジュール18

1.3ヶ月の受給制限期間中、気をつけるべきことは?

待機期間も終わり、

あとはそれぞれ求職活動を行っていくことになります。

 

失業保険をもらうためには、

28日サイクルで決められた回数、

求職活動をしなくてはならないのは

前回お話しした通りです。

求職活動
求職活動のノルマ、結構多い

詳しい事情は、前回の記事

求職活動は何回すればいい?

をお読み下さい。


 

会社都合退職された方は

これで毎月失業保険が出るのですが、

自己都合退職された方は、

少し事情が異なります。

 

ご存じの通り、自己都合退職された場合は

失業保険が3ヶ月もらえない、

給付制限期間というものが存在するからです。

(7日間の待機期間と勘違いする人が多いので

注意してください)


給付制限期間と待機期間の違いについては、

過去の記事

すぐに失業保険をもらう

をご覧ください。


 

この3ヶ月の間は、

就職活動をしなくても構いません。

 

ごく一部のハローワークでは

「この3ヶ月の間に、

最低1回は求職活動をしてください」

と言われることがありますが、少数派です。

 

このような指示が出た場合は、

ハローワークの指示に従ってください。

 

3ヶ月間、働いたら失業保険がもらえない・・・

だと生活していけない人が続出しますので、

この期間のアルバイトは認められています。

アルバイトOK
アルバイトOKですが、長時間は危険です。

しかし、あまりに働きすぎると

雇用保険への加入義務が発生します。

 

雇用保険への加入=再就職ですので、

この場合、失業保険をもらうことは

できなくなってしまいます。

 

簡単にまとめると、

「週20時間以上の労働時間」で、

「31日以上継続して働く『見込み』がある」

と、雇用保険に加入することになります。

 

「いや、つなぎのアルバイトです」

「だから私は雇用保険には加入しません」

は通用しません。

 

条件を満たした場合は、

どうやっても加入することになります。

(例外として学生アルバイトの人は

加入義務が発生しません)

 

ということで、自己都合退職された方が、

受給制限期間中に気をつけることは

下記のようになります。

 

・アルバイトは認められている

・アルバイトをする際は、

雇用保険の加入条件を満たしてしまわないよう、

注意する

・雇用保険の加入条件は、

「週20時間以上の労働時間」

「31日以上の継続雇用見込み」

を『両方』満たすこと

 

2.Q&A

Q.求職中です。

 

失業保険は、きっちり消化するか、

再就職手当をもらいたいと考えています。

 

自己都合退職なので、

3ヶ月間の受給制限期間があります。

 

その期間、生活が厳しいので

アルバイトをする予定です。

 

個人経営の塾なので、

労働条件は

経営者と直接交渉可能です。

 

労働時間を、実際は30時間なのに

20時間未満にしてもらい、

雇用保険の加入義務を

免れることは可能でしょうか?

雇用保険加入したくない
何とかして、雇用保険に加入せずに済む方法はないか・・・

あくまで一時的に生活費を稼ぐだけ

ですので、再就職扱いは困るのです。

 

A.経営者と直接交渉可能といっても、

書かれているような条件は

受け入れられないかと思います。

 

なぜかというと、

会社には

従業員の労働時間を

【正確に記録】

する義務があるからです。

 

これに違反すると、

労働基準法違反です。

 

塾が、そのようなリスクをとってまで

一時的な雇用を行うかというと・・・

結構、微妙なところではないでしょうか。

 

このような「調整」に疑問を持たないような

会社であれば、それはそれで逆に危険です。

 

「労働法を守ろうという意識が低い企業体質」

であることが分かりますので、

ブラック企業で働くはめになりかねません。

 

「労働時間を少なくカウントして欲しい」

という頼みを曲解して、

「労働時間が減った分、給料もカットする」

などと言われかねません。

 

そのような真似をされた場合も、

こちらから違法な処理を頼んだ以上、

裁判所や労働基準監督署にも

相談しにくいです。

 

妙な書類操作を行うくらいなら、

20時間未満ギリギリまで働いて、

あとは節約に励む方が安全といえます。