退職金の罠 加入期間が足りなくても失業保険をもらえる方法 失業保険.comメルマガ

■ 第121回 退職金の罠

会社を辞めるときには、

複数の手続き書類への

署名・提出を求められます。

 

退職届や離職証明書などです。

 

その中で、会社が仕掛けてくる

恐ろしい罠があります。

 

「退職金を受け取る権利を放棄します」

という同意書が混ざっている場合があるのです。

 

どんどんサインしてくれ
どんどんサインしてくれ

 

就業規則に退職金の規程があれば、

会社は退職金を支払わなければなりません。

 

しかし、退職者本人が「退職金はいりません」

という書類に署名してしまえば、

支給しなくても構わないのです。

 

そこで、他の書類にこっそりと

「退職金を受け取る権利を放棄します」

という書類を混ぜてくる会社があります。

 

退職者も、書類が多くて

うんざりすることが多いですから、

内容をろくに確認せず、

署名してしまう人も少なくありません。

 

こうなると、後から水掛け論に巻き込まれます。

 

面倒でも、署名やはんこを押すときには、

 

「この書類にサインすると、

自分にどんな影響が出るだろう?」

 

と立ち止まって考えてみてください。


関連記事:

懲戒解雇でも、退職金とボーナスはもらえるのか?

退職金と未払い賃金


■ 編集後記

似たような手口で、

「有給休暇を放棄します」

という書類にサインさせることもあります。

 

会社は退職者には

1円でもお金を使いたくない

のが本音です。

 

それはそれで仕方のないことです。

 

しかし、このようなやり口は

だまし討ちも同然です。

 

後から戦うことは可能ですが、

非常に面倒ですし、精神的にも疲弊します。

 

一番重要なのは「引っかからないこと」ですね。

 

■ 第122回 加入期間が足りなくても失業保険をもらえる方法

失業保険をもらうには、

雇用保険に一定期間加入している必要があります。

 

自己都合退職なら1年、

会社都合退職なら半年です。

 

では、それより短ければ、

失業保険はもらえないのでしょうか?

 

原則としては、もらえません。

 

しかし、

「それではいくら何でもあんまりだ」

ということでしょうか、

支援策がスタートすることになりました。

 

「対象の職業訓練を受講する」

ことを条件に、

雇用保険の加入期間が足りない人でも

失業保険の受給が可能になります。

職業訓練 失業保険
職業訓練を受けることが、 失業保険をもらう条件です(細かく言えば、失業保険とは別物です)

 

職業訓練は3ヶ月から6ヶ月の期間です。

 

この期間中は、

月10~12万円の生活支援給付金

を受給できることになります。

 

この支援策は2009年7月29日スタートですが、

募集は14日から始まっています。

 

条件としては

・ハローワークを通じて応募

・選考を通る

ことが必要になります。

 

「雇用保険の加入期間が足りないので、

失業保険がもらえない」

と悩まれている方には朗報といえるでしょう。


関連記事:

職業訓練で失業保険を延長


■ 編集後記

今回紹介した制度ですが、

すでに失業保険の受給資格を得ている方は、

検討される必要はないでしょう。

 

職業訓練を受けるということは

「時間の拘束を受ける」

ということでもあるからです。

 

(自分が身につけたい技能があり、

それに適したコースがあれば話は別ですが)

 

また、月10~12万円というのは多くの場合、

本来の失業保険よりは少ない金額になります。

 

■ 第123回 もらい損ね

出産をされると、1人につき35万円の

「出産育児一時金」がもらえます。

 

1人あたりですので、

例えば双子の場合は70万円になります。

(35万円は原則で、さらに金額が増えることがあります)

 

さて、意外だったのですが、この出産育児一時金、

「流産した場合はもらえない」

と思っている方が非常に多いのです。

 

出産育児一時金 流産
出産育児一時金は流産してももらえます

 

しかし、仮に流産された場合でも、

出産育児一時金はもらえます。

 

条件は、次のようになります。

・妊娠4ヶ月以上で出産

・死産、流産でも支給可能

・4ヶ月というのは妊娠85日以上のことを指す

 

これを知らずに、

「流産だったので申請しなかった」

という方が実際にいらっしゃいました。

 

この方は少なくとも35万円を

損してしまったことになります。

 

申請しなければ支給されなくても

文句は言えません。

 

流産された後に

そんなことを冷静に考えられる人は

いないとは思いますが、

大きな金額ですので

記憶にとどめておかれることを

お勧めいたします。


関連記事:

育児中にもらえる給付金

産休した場合の給付金は?


 

■ 編集後記

ちなみに、出産育児一時金を

請求できる権利の時効は2年です。

 

2年以内でしたら、

今からでも間に合いますので

是非申請されてみてください。